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こんにちは、usapiyo(@usapiyo_life)です!
退職が決まり、気がかりなのは健康保険をどうしたらよいかということ。
次の就職まで、またはフリーランスになったときの健康保険はどうなるのか?
退職した翌日が次の会社の入社日であれば何の心配も要らないところですが、健康保険は1日でも加入していない日が発生してはならない国民保険皆制度が定められています。
私も転職経験者ですが、
なんて楽観的に考えていましたが・・・わが国ではたった1日でも公的な健康保険に加入してない日があってはいけないという義務があります。
(若かりし頃私はこれを知らずに、市役所で怒られました涙)
特にこれからフリーランスを目指す方は国民健康保険に加入するか、前職で加入していた任意継続保険にするかを決めなければなりません。
では、どちらに加入すべきなのか?
今回は、2つの違いを見ながら、一人暮らしならどっちがいいのか、家族がいるならどっちがいいのか、を検討してみたいと思います。
国民健康保険と任意継続保険の比較!
国民健康保険 | 任意継続保険 | |
保険料 | 前年度年収 × 市町村の定める利率 | 最終月収額 × 市町村の定める利率 ※ 2年間同額 |
加入手続き | 退職後 14日以内 | 退職後 20日以内 |
不要 | できない | 条件あり |
年末調整控除 | あり | なし |
備考 | 減額制度有 | 加入したら2年間必ず継続 |
国民健康保険とは
日本の国民健康制度では、日本国内に住所があれば年齢や国籍に関係なく国民健康保険に加入する国民保険皆制度が義務づけられています。以下の条件に該当しなければ、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
- 会社等の健康保険組合に加入している(任意継続も含みます)
- 健康保険に加入しているその扶養家族
- 後期高齢医療制度の対象(75歳以上)である
- 生活保護を受給している
つまり、通常会社を退職したらどれにも該当しなくなるので国民健康保険に切り替える必要があります。
国民健康保険の支給対象
支給対象は以下の通りです。任意健康保険の対象もほぼ同じであると考えてよいです。
- 療養費(診察、処置、薬、入院、在宅医療)
- 移送費
- 入院の食事代
- 海外渡航中の診察、処置費
- 出産育児一時金
- 葬祭費
国民健康保険料
国民健康保険料は、前年度の所得額をもとに算出されます。
前年度の所得を証明する源泉徴収票に記された金額をから概算することができます。
目安が知りたい方は自動計算ツールを使ってみましょう。
【国民健康保険自動計算機】
http://www.kokuho-keisan.com/
例えば、東京都新宿区在住、単身、35歳、年収450万円の場合、
月額は22,710円と算出されます。
任意継続保険とは
任意継続保険は、喪失日(退職日)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すると、勤務していた会社で加入していた健康保険組合を2年継続することができます。
任意継続中は在職中の時と同じ給付を受けることができます。
ただし気をつけたいのが、いったん任意継続にすると、2年間は国民健康保険へ切り替えができません。
入るのは任意ですが、辞めるのは任意ではないということです。どこか再就職しない限り途中でやめることはできません。
また、任意継続の場合は傷病手当や出産手当の支給がありません。
最大の注意点が、フリーランスの場合、会社と保険料の折半がないので、保険料全額負担しなければなりません。
会社は、健康保険組合に加入している従業員の健康保険料を半分支払う事になっています。
フリーランスとなると、これまで会社が負担していた額も全部支払う必要があります。
たとえば、会社員時代、保険料が毎月1万円だったとすると、フリーランスは毎月2万円支払うことになります。
任意継続保険料
全額負担ということでなんだか損した気分になるかと思います。
会社勤めでも恩恵があったのか・・・と改めて思うところです。
任意継続保険料は、最終月収額×保険利率で決まります。
ちなみに任意継続保険料には上限があり、最大月収額は30万円で算出されます。
つまり、月収が100万円だったとしても、保険料算出は月収額30万円で計算されるということです。
参考までに、多くの方が加入している協会けんぽの算出一覧表をご覧ください。
その他都道府県はこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r03/r3ryougakuhyou3gatukara/
配偶者や子どもを扶養に入れたい場合はどっちを選ぶべき?
赤ちゃんであってもひとりの被保険者とみなし、保険料を支払う必要があります。
その点で言えば、家族全体の保険料で見ると任意継続保険の方が安く済むかもしれません。
ただし忘れてはいけないのが、先述したように任意継続保険料は会社員時代の2倍という点です。
また、2年後はどのみち国民健康保険に切り替えとなります。
フリーランスの場合、国民健康保険だと2年目以降に保険料の減額申請ができる場合があります。
1年目は任意継続保険料の方が安かったけれど、2年目は収入の関係で国民健康保険の方が安くなりそうだから、切り替えようということができません。結果的にどちらが安くなるか、あらかじめ計算しておきましょう。
なお、別の選択肢として一般社団法人フリーランスサポート協会が提供する個人事業主の為の社会保険『社保サポ』という選択肢もあります。
定額で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入でき、収入が増えても保険料は変わりらないのがこの社会保険の特徴です。
その為、個人事業主の方は保険料を大幅に削減することが可能となります。具体的には、国民健康保険に毎月25,000円以上支払う予定の方や扶養家族がいる方はお得になるケースが多いです。
詳しく知りたい方、保険料を少しでも抑えたい方は無料相談会に参加して削減額を確認しましょう。
フリーランスに適した保険は?
フリーランスの場合、次の職に就くまでの繋ぎで加入するわけではないので長い目で見て選択する必要があります。
多いパターンは、国民健康保険はいつでも入れることから、最初の2年は任意継続保険にして、のちに国民健康保険に切り替えるパターンです。
ただ、手続きが2回(任意継続保険加入の手続き、国民健康保険への切り替え手続き)いるのでその分用意する書類も増え、都度役所に行ったりとやりとりが多くなります。
面倒な方ははじめから国民健康保険の加入でもよいでしょう。
フリーランスとしてずっとやっていくのか、会社員に戻る可能性があるのか、期間を含めて検討した上で、国民健康保険・任意継続保険・個人事業主の為の社会保険『社保サポ』から選択することをおすすめします。
加入の手続き
国民健康保険の加入手続き
退職から14日以内に以下の書類を持ってお住まいの市町村の役所に行きましょう。
- 健康保険の資格の喪失日がわかる書類(離職票や退職証明書、退職日が記載された源泉徴収票など)
- 身分証明書
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 印鑑
保険料は前年度の所得と市町村が定める利率によって異なります。
配偶者や子どもを扶養に入れることができないので注意してください。
国民健康保険では家族全員分の保険料を支払う必要があります。
ただし、国民健康保険は控除の対象です。
確定申告時に所得から差引くことができるので必ず申告しましょう。
任意継続保険の加入手続き
退職から20日以内に手続きを行う必要があります。
できれば退職するまでにどうするかを決めておいて、人事部に伝えておくのが一番楽です。
任意継続保険のメリットとして、条件を満たせば家族を扶養に入れることができます。
扶養家族の1年間の収入が130万円未満であること、同居していることで加入できます。
また、これまでと同様の給付内容を受けることができるので、保養所の利用や、人間ドックの補助なども受けることができます。(念のため会社に確認されてください)
参考:国民健康保険組合について
国民健康保険と任意継続保険の他に、「国民健康保険組合」という組合があります。
組合に加入すると、保険料は収入に関わらず一定額となります。
「国民健康保険組合」とは、同種・同業で組織されている団体のことです。
フリーランスが多く所属するのは、「文芸美術国民健康保険組合」という組合で、写真、編集、映画、美術等に従事する方が加入しており、保険料は月額16,900円です。
ただし、加入条件は、団体の会員となることです。団体によって年会費も異なりますので確認しておきましょう。
まとめ
単身の方の保険料は、国民健康保険も任意継続保険もあまり差がないように思います。
一方「扶養」の面を考えると、家族が多ければ多いほど任意継続保険の方が経済的に楽なように思います。
フリーランスになるときの不安要素のひとつとして「社会保険」があげられます。今まで勤め先が全部やってくれていたので、自分で全て手続きをやるとなると不安ですよね。
最初は苦戦して当然ですので、役所に足を運んだり、情報収集をして、自分が困らないように準備をしておきましょう!
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